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初めまして、こんにちは!

「デジタル庁」の創設により、図書館の電子書籍の拡大をお願いしたい

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 市営の図書館が12月7日より長期整理のため休館となった。図書館を利用するにあたり、電子化で利用できないのかとつくづく思う。

 

 実際、図書館から借りてきた本をスキャナで読み込ませてPDF化している人もいる。

参考までに、書籍を電子化することを「自炊」というそうだ。データを「自分で吸い込む」ことからそう言われているようだ。

 もちろん、著作権がある著作物を、著作権者の承諾なくコピーすれば著作権法違反となるのが原則だ。

 しかし、私的利用の範囲であれば、著作権者の承諾は不要であり、自炊もあくまで私的利用の範囲であれば許されるそうだ。

  ※「書籍の電子化」で弁護士へのQAにも同様のコメントあり

 

 私的利用は、「個人的にまたは家庭内その他のこれに準ずる範囲内において使用すること」と定義されている。なので、インターネト公開とか、友達に渡すことは私的利用とはいえない。

 また、自炊を代行してもらうことも問題になるようだ。ネット記事によると、判決があって、たとえ自分が本を買って自炊を業者に頼んだとしても、私的使用の範囲に含まれないため、著作権法違反になるようだ。

 そのため、図書館の本を自炊するにしても、必ず自分の手でする方がよい。

 

 それにしても、自炊した電子書籍、例えば、PDFファイルをパソコンやタブレット端末で見るのは非常に便利だ。

 文字も拡大して見えるし、画面スクルールも早く非常に読みやすい。

 図書館の本を借りる場合、人気図書は順番待ちになり、11月6日に予約している本は今でも45番待ちとかとになっている。一体、いつになったら借りれるのだろうと思って気長にまつしかない。(2017年出版の本なのに)

 

 理想としては、電子媒体の書籍と物理媒体の書籍をそれぞれ準備してほしい。特に

物理媒体の書籍は、従来どおり。

 電子媒体の書籍は、ネットで閲覧可能とし予約扱いもなくWeb閲覧可能としていただきたい。

 そうすれば、

  ・借りに行く手間も、返却する手間もない。

  ・予約する必要もない。タイムリーに24時間閲覧可能となる。

  ・管理する側も管理が物理媒体に比べ容易となる。

 ざっくりのメリットだが、このように考える。

 

  電子媒体の書籍を準備するにあたり、行政側でサーバ構築(インタネット上のクラウドにするのかどうか)とか、サーバの保守費用、ネット回線の帯域考慮等、一元管理にするのか各地域ばらばらに管理するのかセキュリティの確保はどのようにするのか等検討する課題はあると思う。

 

 ただし、行政以外の他サービスで類似の案件は既に実施しているのでそのあたりを参考にすれば可能だと思う。

 

 最近のネットニュースで

  文化庁の法改正概要説明によると、著作権の法改正があり、デジタル化時代に向け、教育現場での書籍電子化や、情報検索事業者、情報解析事業者のによる書籍の電子データ収集の拡大がされる見込みだ。これに伴い、書籍の電子化の需要は飛躍的に増大することが予想されるとある。

 

  2021年9月には「デジタル庁」も創設されるので、図書館の電子書籍化についての今後に期待したい。